新型コロナウイルス感染症緊急経済対策について
1.セーフティネット保証5号全業種指定 経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、中小企業者の資金繰 り支援措置の対象事業者を拡大する方針です。ただし、実際の措置は後日となります のでご注意ください。 現在、対象業種が738業種に限定されているセーフティネット保証5号について、全業 種を対象業種として指定する方針です。なお、補正予算成立後に開始予定である民間 金融機関による実質無利子・無担保・据置最大5年の融資については、セーフティ ネット保証(4号、5号)や危機関連保証の利用を要件としておりますが、今回方針が 示されたセーフティネット保証5号の全業種指定日は民間金融機関における実質無利 子融資が開始される前を予定しています。※セーフティネット保証5号とは、売上高 等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会 が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。 《詳細》https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200424008/20200424008.html 2.雇用調整助成金の特例措置拡大 厚生労働省では、今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支 援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行う予定となりました。 詳細については、5月上旬頃を目途に公表される予定です。 拡充1.休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする。 中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する 場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とする。 拡充2.1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に 10/10とする 休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、 下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。 ○新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請に より、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、こ れに協力して休業等を行っていること。 ○以下のいずれかに該当する手当を支払っていること ①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること②上限額(8,330円)以 上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る) 拡充1,拡充2ともに教育訓練を行わせた場合も同様です。 【適用日】令和2年4月8日以降の休業等に遡及(4月8日以降の期間を含む支給単 位期間に適用) ※対象労働者1人1日当たりの上限(8,330円)に変更はありません。 《詳細》https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11041.html