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平成5年9月16日制定
平成14年8月29日改訂
(一社)中部航空宇宙産業センター


 定款第7条の規定に基づき、会員の会費規程を次のとおり定める。


第1条 会員の年度会費の1口の金額は、次のとおりとする。
 正会員    100,000円
 賛助会員    10,000円


第2条 会員は、年度会費1口以上を納入するものとする。


第3条 臨時に資金を必要とするときは、総会の議決を得て臨時会費を徴収することができる。


第4条 会費の納入は年1回とし、毎年度4月末日までに納入しなければならない。
 ただし、事情によっては、理事会の承認を得て分割納入することができる。
 2 新規会員は、入会時に会費を納入するものとする。


第5条 会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費は返還しない。


第6条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。


附  則
 1 この規程は、通商産業大臣の設立許可のあった日から施行する。
 2 正会員のうち、本会の設立以前に中部航空宇宙産業技術振興協議会の会費(平成5
年度分)を納入している場合には、本会の設立後の会費の額との差分を平成5年12
月31日までに納入するものとする。

 

会費規定

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